INHERITANCE

相続

相続について相談する

相続において考えなければならないことや手続きは非常に多く複雑です。
また、その過程で必ずしも円満な進行ができるとも限りません。
当事務所では、相続におけるお悩み全般に寄り添い、問題解決までをサポートいたします。

相続についてのこんな
お悩みごとを解決いたします。

  • 何から始めたら良いか
    わからない・・・
  • 必要書類を集めるのが
    面倒・・・
  • 兄弟間で相続を
    することになった
  • 相続した不動産を
    売却したい
  • 不動産が複数あって
    手続きが大変
  • 親名義のままで
    相続登記が
    放置されていた

相続の流れ

相続手続きは、はじめておこなう方も多く、不安を抱えていらっしゃることと思います。
当事務所では、長年の経験を生かして相続に関わる手続きを確実・スムーズにおこなうことで、
安心してお任せいただくとともに、トラブルを防ぎます。

そのほか、相続に関わるさまざまな手続きもサポートいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
(例:法定相続情報証明制度の利用サポート、遺産分割協議書の作成、不動産登記、預貯金払戻しを含む遺産整理業務など)

  • STEP1相続人調査
  • STEP2相続財産調査
  • STEP3相続方法の選択
  • STEP4相続登記
STEP1

相続人調査

  • 被相続人(亡くなった方)が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本などの収集・記載内容の分析をおこない、家族関係の履歴を調査します。
  • 複数の自治体にわたって戸籍を集める場合など、骨が折れる作業になります。当事務所にお任せいただければ、代理で収集することが可能です。
STEP2

相続財産調査

  • 相続方法を選択するにあたり、相続財産の内容を調べる必要があります。
  • 相続財産が複数の金融機関や市町村に存在している場合は、調査に時間と手間がかかることがあるため、司法書士にお任せいただくのがスムーズです。
STEP3

相続方法の選択

  • 「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選択していただきます。原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に選択しなければなりません(3ヶ月以内に申述をしなければ原則として自動的に単純承認したとみなされます)。
  • 相続放棄の場合は、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出することが必要です。司法書士には、相続放棄申述書の作成を依頼することも可能です。
STEP4

相続登記

  • 被相続人が土地や建物を所有していた場合は相続登記をおこないます。所有権など権利に関する登記について、代理人として申請をおこなえるのは司法書士と弁護士だけです。
  • 司法書士は登記の専門家であり、弁護士がかかわる場合も登記は司法書士に依頼することが多いです。相続登記は直接私たちにご依頼ください。

2024年4月から相続登記が義務化

相続から3年以内に登記しないと、10万円以下の罰金の対象に。 今まで相続登記は義務ではなく直接的な罰則はありませんでしたが、法改正により、 相続を開始または所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記をしなければ、罰則の対象となる法律が定められました。
※過去に当事務所でお取引されたことのあるお客様は初回無料で相談に乗ります。下記よりお気軽にお問い合わせください。

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