後見
成年後見について相談する
判断能力が衰えたり失われたりした本人に代わり、身の回りの事柄や財産管理をおこなう
成年後見についての相談をお受けしております。
基本的には家庭裁判所に後見人を就けてもらいますが、第三者として私たちが成年後見人に就くこともできます。
成年後見の適用範囲
成年後見には適用範囲があり、期間や対象財産に関して規定があります。
また、後見人に義務付けられる事項が存在するため、しっかりと確認する必要があります。
期間 | 本人の判断能力低下時から死亡時まで |
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対象財産 | 本人の財産すべて |
取消権 | あり |
身上監護権 | あり |
家庭裁判所の 監督 |
あり(報告義務、居住用不動産売却に許可が必要) |
費用 | 家庭裁判所が決定 |
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期間
期間は、本人の判断能力が低下してから死亡するまで(もしくは死亡してから)。本人の判断能力の低下に伴い、家庭裁判所に成年後見の申立てを行います。後見人が選任されると、原則本人の死亡まで後見が続きます。
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対象財産
成年後見では本人の財産すべてが対象となっており、後見人が本人の全財産を管理します。
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取消権
取消権とは、本人がおこなった契約を取り消すことができる権利。たとえば、本人の判断能力が低下しているのをいいことに高額な商品を購入させられた場合、その契約を取り消すことができます。
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身上監護権
身上監護権とは、病院や施設に入るときなど、判断能力のない本人に代わって契約ができる権利です。
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家庭裁判所の監督
成年後見では家庭裁判所の監督下に置かれます。後見人は、どのような財産管理や身の回りの世話をしたのかを裁判所に報告する義務があるほか、本人の住んでいる不動産を売却するときなどは家庭裁判所の許可を得なくてはいけません。
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費用
費用とは、本人の身上監護や財産管理をする人(成後見人)への報酬です。成年後見では、本人の財産規模や、本人のために後見人がどれだけ行動したかなどに応じて家庭裁判所が決定します。報酬は本人の財産のなかからいただく形になります。