家族信託
家族信託について相談する
家族信託とは、本人が信頼できる家族などに自分の財産を預けて、管理・処分・運用をしてもらうための仕組みです。
たとえば将来、自分が認知症などになると財産管理ができなくなったり「資産凍結」といった最悪のケースも想定されます。
このような事態を回避するためにも、家族信託で「事前の認知症対策」をおこないましょう。
こんなお悩みごとがある場合は、
家族信託をご検討ください。
- 親が高齢になり
心配している - 親の物忘れが
多くなってきた - 親が所有する自宅を
いつか売却しようと
検討している - 親が認知症になったら
家族でサポートしたい - 親が将来的に
介護施設への入居を
考えている - 親が収益物件を
保有している
家族信託の適用範囲
家族信託には適用範囲があり、期間や対象財産に関して規定があります。
また、受託者(本人の身の回りの世話や財産管理をする人)でもできない事項が存在するため、しっかり確認する必要があります。
期間 | 信託契約締結〜信託契約で定めたとき |
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対象財産 | 信託契約で定めた範囲 |
取消権 | なし |
身上監護権 | なし |
家庭裁判所の 監督 |
なし |
費用 | 信託契約で決定 |
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期間
家族信託が適用される期間は、信託契約を締結してから信託契約を定めたときまで。契約次第で期間の長さは異なります。
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対象財産
家族信託では、信託契約で定めた範囲内の財産だけが対象となります。
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取消権
取消権とは、本人がおこなった契約を取り消せる権利ですが、家族信託ではできません。
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身上監護権
身上監護権とは、たとえば病院や施設に入るときなど、判断能力のない本人に代わって契約ができる権利です。家族信託では行使できません。
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家庭裁判所の監督
家族信託では家庭裁判所による監督がないため、家庭裁判所への報告義務がないのはもちろんのこと、何かをするために家庭裁判所の許可を得る必要はありません。
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費用
費用とは、本人の身の回りの世話や財産管理をする人(受託者)への報酬です。家族信託では、契約のなかで「受託者」を決定します。家族の誰かが受託者になるパターンも多いので、無報酬にすることも可能です。