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遺言

遺言について相談する

遺言書はご本人様の最後の思いを託す大切な書面です。
しかし、せっかく遺言書を残してもご本人様の最後の思いが実現できないリスクもあります。
当事務所ではお客様の最後の思いをとことんお伺いし、正しく遺言書に遺すサポートをおこないます。

遺言についてのこんな
お悩みごとを解決いたします。

  • ご自身の相続発生後に
    相続人の間での
    トラブルを避けたい
  • 相続人がおこなう
    相続手続きの負担を
    軽減したい
  • 相続税対策について
    考慮したい
  • 法定相続人以外の人や
    団体に財産を
    残したい
  • 配偶者にすべての
    財産を遺してあげたい

遺言書作成の留意点

遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
しかし、せっかく書いた遺言書でも、民法の規定に沿わない遺言書は無効となってしまいます。
必要な要件を満たしているかの確認を司法書士にお任せいただく方がより安心、確実です。

自筆証書遺言について

自筆証書遺言とは、遺言を作成する人が、財産目録を除く全文を自筆で書く遺言書です。 作成費用はかかりません。自分で気軽に作成でき、書き直しもできる紙とペンさえあれば、いつでもどこでも作成できます。法務局で保管してもらえる「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。

下記の内容は無効になります
  • パソコンで書いた遺言書
  • 録音した遺言書
  • 押印・日付の
    記載がない
  • 日時が特定できない
  • 遺言者以外が作成
  • 相続財産の内容が
    不明確
  • 2人以上の共同で作成
  • 遺言作成日が
    間違っている

公正証書遺言について

公正証書とは、公証人が書証として作成し、 内容を証明する書類のことをいいます。一般に,公務員が作成した文書を公文書といい,私人が作成した私文書とは区別されています。こちらも成立させるには条件があり、下記の条件下でつくられたものは無効となってしまいます。

下記の内容は無効になります
  • 公証人が
    不在の状態で作成
  • 証人になれない人が
    立ち会い
  • 公証人に口授せず
    身振り手振りで作成
  • 証人が席を
    外している間に作成
  • 承認欠格者が
    立ち会ったため
    承認の人数が足りない
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